ここは堀内健志の2012年4月以後の最新ホームページです。

 

  最近の情報(最新更新日令和6年3月2日)

 

ここではまず稿者の最近の「憲法学」情況について、
「『憲法第四版補訂』はしがき」を引用しておくことにしたい。
 
 ここに、世に問う『憲法第四版補訂』はしがきは、まさに今日の急を告げる国際情勢及び国内事情の変化に鑑みて、稿者の最新の憲法論の所信を提示するためのものである。
 さきに稿者は、『憲法第四版』はしがきを公表してかなりの程度で今日においても納得できる内容に改められているが、本書はさらに最新の国際及び国内政治情勢を踏まえて少しく現状把握を世に伝えんとするものである。
 まず、第一に、皇室典範及びこれと一体をなすものとする特例法により、天皇の生前退位が現実のものとなったこと。
 第二には、憲法九条の第一項、二項を維持して、第三項に自衛隊の存在を明文化する規定を設けるという構想が自民党総裁により提案されて、検討に入ることになったこと。
 第三に、とりわけ東京オリンピックをひかえて、国際的組織などによるテロなどに対処するために、テロ等準備罪を制定し、行為を前提とする近代刑法の原則に例外を設けることになったこと。
 第四には、先の新安保諸法制により、制限的に集団的自衛権や駆けつけ警護などが認められることとなったが、今般の南スーダンへの自衛隊派遣や北朝鮮のミサイル発射や核実験の強行によりアメリカ、日本、韓国の防衛政策に質的変化が生じて来ていること。
 第五として、もちろん人権保障、権利救済の場面では、司法による憲法判断が積極的に下されて、立法への踏み込んだ違憲判断も散見されるが、まだまだこれがどのような方向に進展するのかは断言を許さないものがあろう。
 このような憲法を取り巻く状況の大きな変化に対して、憲法学はどのように対処すべきかが問われている。
 本書は、このような動向を配慮しつつ、内容的な充実を図ろうとするものである。 
    
  
   平成30年1月6日
                 弘前の自宅書斎にて
                       堀内 健志
 
 
 
 
 『憲法第四版』はしがき
 
 このたび、憲法第四版を公表することになった。旧教科書の在庫がなくなり、また、出版後かれこれ十年余りたち、新判例の蓄積や新たな学説の動向も見られ、稿者の学問も少しずつ進んでいる。これらの状況を反映した新装を施したものが、今回の憲法第四版である。
 今回は、久しく旧教科書出版社との充分な連絡がつかなくなり、拙著教科書を期待する読者の皆様のことを考えると、これ以上時間を過ごすことはできず、暫定的な出版という体裁で、公にすることになった。当面これで急場を凌ぐことになったことを、切にお詫び申し上げる次第である。
 
 さて、本書は、大学や大学院の学生向けに、「憲法」を講義するために書かれたものであるが、その基本的視座について、以下、今日の憲法・政治的状況に即応して簡単に言及しておくことにしよう。
 わが国の「日本国憲法」が制定されたのは、第二次世界大戦に敗北して、戦後アメリカ占領軍による統治下の昭和21年であるから、はや70年余を経たことになる。以来、平和・戦争放棄主義、自由・基本的人権尊重主義、国際協和主義を目指した国民主権の民主主義国家が形成・発展して今日に至っていることには、眞に感慨深いものがある。「日本国憲法」が果たした大きな役割は誰しも否定できない。そして、戦後の学説、判例の展開もそのために一定の寄与をしてきたことも確かであろう。
 ところで、こうした戦後の憲法、憲法学の経緯を経た近年において、憲法改正の動きもまたこのところ活発になっていて、従来とはやや異なった、さらにこれまでに増して新たな局面を迎えているようにも見受けられる。その新たな憲法風景とはどのようなものであろうか。
 まず一方において、第一に、これはむしろ従来、英米流のコモン・ロー的法の支配(1)がわが国において必ずしも充分に展開されず、未熟な状態からある意味でより充実した方向への進展とも考えられる状況が見受けられるということである。例えば、いわゆる議員定数不均衡問題をめぐる一連の訴訟、判決に関して、さる平成25年3月26日広島高裁岡山支部判決は、平成24年12月に行われた最大較差2.43ある衆議院選挙が一票の格差に違憲があり、確定すれば「即時無効」という判断をした。「国会の怠慢であり、司法判断に対する甚だしい軽視」があるというのである。同じ3月中に相次いで16件の違憲ないし違憲状態との高裁判決が続いた。まだ最高裁の上告審が残されているが、衆議院選挙という国政に極めて重大に関わる問題について、司法部がその法的効力を否定するというのは、従来の判例の扱いからみて次元の異なる一つ踏み込んだ判断を行ったものと評し得るであろう。
 さらに、第二として、このように従来の扱いとは異なった司法の積極的姿勢を見せる判決は、他にも挙げられ得る。例えば、最大判平成20年6月4日の旧国籍法3条1項違憲判決(2)や最大判平成21年11月18日の高知県東洋町事件判決(3)などにもその一端を読み取ることができよう。
 第三に、自由や平等に関連するものとしては、その他にも例えば、「君が代」ピアノ伴奏拒否・斉唱時不起立関連の訴訟(4)や民法900条4号の非嫡出子法定相続分差別関連の訴訟(5)などにも、従来にも増して司法の積極的な態度が認められる。
 こうしたいわば司法の積極主義の傾向は、わが国の場合には、近年の例えば開かれた司法のための裁判員制度、ロースクール、法テラス制度などの導入とともに、近年の一連の司法制度改革の流れに沿うものであるが、(6)さらにはより広く、違憲審査基準論に関して、一つにはアメリカ法流の芦部理論にいわゆる二重基準論に留まらない、よりダイナミックな歴史・政治的理論として提示されつつある近年のアメリカ判例・学説法理(7)の影響や、もう一つとくに近年流行しつつある実質的な比例原則を重視するドイツの三段階の憲法審査論(8)の影響もあるものと思われる。これら要するに現代司法国家的傾向とでも称され得るものであり、そのまま継受してよいものかどうかを含めて、吟味・検討に値するものである。(10)     
 他方において、今日外交・防衛、そして災害救助対策の分野を中心として、国家緊急時における危機管理のあり方が問われることになっている。なによりも平成23年3月11日の東日本大震災及び福島の原発事故や北朝鮮のミサイル発射・核保有問題、そして尖閣諸島・竹島をめぐる中国・韓国との関係の険悪化などに際して、国家の安全、国民の生活の保護・救済という、これは憲法の規範学的理論・分析とはまた異なった国家・国民の現実政治的なあり方が問われることになっている。ここでは、法と政治の問題が改めて問われることになったと言えよう。(8)a
 このような憲法・政治的状況において、憲法学はどのように対応し得るのであろうか。これがこの本書新稿にとっても当然のことながら問題関心となったものである。 
 読んで知られるように、本書では一般の憲法教科書と同様の「日本国憲法」解釈論が展開されている。多くの学生諸君は、大学、大学院のカリキュラムで期待される憲法知を学ぶことができる。また、公務員試験や各種国家試験等のための準備を効率よく進めることもできよう。
 が、そこでは西欧国法学におけるH・ケルゼンの純粋法規範学的成果の平常時での浸透や危機的国家で現実味を帯びるC・シュミット等の政治的憲法学の成果、(8)bそしてなによりも社会心理学的現実論をベースとしたG・イェリネクの国家論がそれらを排他的にではなく、調和・共存的にその基礎・土台として組み入れられている。不徹底だとか、矛盾だとか言って批判される前に、ここでは現実機能的な実定憲法解釈論が意図されていることに注意を払って、よく読んで頂ければ、幸甚である。より詳しい議論については、拙著『憲法理論研究』(弘前大学出版会、平成23年)のほうも参照願いたい。(9)
 憲法学は、人間の行為と国民の国家生活及びこれに関する法規範で構成されている学問分野であると考えられる。本書は、上述のごとき今日の多様で複合的な諸々の憲法問題に対処するにおいて、現実適合的な実定憲法論の立場を維持して展開することを志したものである。    
 
[注]
 (1)これについては、大沢秀介『司法による憲法価値の実現』(有斐閣、2011年)229頁 以下参照。
 (2)これについて、堀内健志「憲法上の『立法・司法』関係のロジック」『青森法政論 叢』12号(青森法学会、2011年)98頁以下参照。
 (3)これについて、堀内健志「続・憲法上の『立法・司法』関係のロジック」『青森法 政論叢』13号(青森法学会、2012年)107頁以下参照。
 (4)最近のものとして、最1小判平成24年1月16日は、懲戒処分のなか「減給や停職 には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との判断を示し、取り消 した(陸奥新報平成24年1月17日)。
 (5)最近のものとして、大阪高決平成23年8月24日は、この民法900条4号但書を憲 法14条1項、13条、及び24条2項に違反して無効とした(判例セレクト2011[1]5 頁)。
  さらに、その後、最大決平成25年9月4日同条項は違憲とされ、婚外子相続格差規 定の部分は法改正で削除されている。
 (6)大沢・前掲書212頁以下参照。
 (7)リチャード・H・ファロン・jr.著平地他訳『アメリカ憲法への招待』(三省堂、2010 年)、カーミット・ルーズヴェルトV世著大沢訳『司法積極主義の神話』(慶應義塾大 学出版会、2011年)など参照。
 (8)ボード・ピエロート、ベルンハルト・シュリンク著永田他訳『現代ドイツ基本権』 (法律文化社、2001年)、松本和彦『基本権保障の憲法理論』(大阪大学出版会、2001 年)、小山剛『「憲法上の権利」の作法新版』(尚学社、2011年)など参照。
 (8)a平成27年9月19日新安保法制が成立している。ここには、集団的自衛権が憲法 上そのまま認められるのかどうか、またPKOへの駆けつけ警護などをめぐる問題点が 含まれていて、批判が多い。改正自衛隊法の76条1項2号解釈の解釈論として、藤田 宙靖「自衛隊法76条1項2 号の法意ーいわゆる『集団的自衛権行使の限定的容認』 とは何か」『自治研究』93巻6 号(2017年)3頁以下で詳細な検討が見られ、注目さ れる。「我が国を巡る安全保障環 境の重大な変化」を新法制のもと、いかに配慮しう るのか、そのあり方が問われている のである。従来通りの現状固定的解釈・理解で間 に合うのか、専守防衛の限界や攻撃側 の「着手」をどのように理解するのかといった 難題が控えている。
 (8)bここに、近年の「憲法の規範力」をめぐるドイツ憲法学の動向が注目される。R ・スメントなどに見られた憲法と現実の統合的把握から、K・ヘッセの「憲法の規範力」 論への展開が今日のドイツ憲法裁判の先取りとなるような理論として理解されている。
  また、ここにはケルゼン・ルネサンスの動向、多元主義的民主制論なども関連してい る。が、憲法裁判権の理論的正当付けとしてのこれらの両者の関連については、なお明 瞭には整理されていないようにも見える。トーマス・ヴュルテンベルガー(高橋雅人訳) 「憲法の規範力」比較法学46巻2号129頁以下、三宅雄彦「スメントの規範力論」社 会科学論集139号(2013年6月)181頁以下、ペーター・ヘーベルレ(畑尻・土屋編訳) 『多元主義における憲法裁判』(中央大学出版部、2014年)、Tamara Ehs(HG.),Hans KelsenーEine politikwissenschaftliche Einfuhrung,2009など参照。拙稿としては、堀内 健志「K・ヘッセの憲法論ーとくに『立法」概念の現代国家的構成をめぐってー」『青 森法政論叢』11号(2010年)91頁以下、同「ハンス・ケルゼンの政治学・雑感」(未 刊)同「K・ヘッセと憲法裁判権」(未刊)がある。
 (9)さらに、続編として堀内『憲法学講話(短編集)ー実定憲法論へ向けて』を準備中 である。また、稿者のいわゆる実定憲法論と一般法学理論との関係について、堀内「「国家」、「国家(行政)機関」、「公務員」・雑感」(未刊)、堀内「地方議会の自律権と司法審査」(未刊)をも参照されたい。
 (10)詳しくは、堀内「続・司法国家の憲法論」(未刊)を参照されたい。
 
 平成27年12月11日
            激動する国際社会のさなかの日本を展望しつつ
            弘前の自宅書斎にて
                             堀内 健志      
   

 [最近の情報]     

  1.令和6年度の講義予定
 
  大学院行政法特論(月)、行政法A・B(木、前期行政法総論、後期行政組織法、行政救済法・概観)、法律学(金・日本国憲法)、法律学(金)、大学院福祉行政特論(金)
 
   使用テキスト・堀内健志『公法1第三版憲法』(信山社、平成17年)、堀内健志    『公法2新版行政法』(信山社、平成17年)、その他に『ポケット六法』
 
  参考文献:『憲法判例百選(第5版)』1・2、『法学教室』判例セレクト及び『ジ   ュリスト』重要判例解説、拙著『憲法理論研究』(弘前大学出版会、平成23年)など
 
  2.プロフィール


















































 

[略歴]
昭和19年 岩手県に生まれる。
昭和42年 東北大学法学部卒業
昭和56年 文部省在外研究(ドイツ・フライブルク大学)
昭和60年 法学博士(東北大学)
昭和61年 弘前大学教授
平成14年弘前大学大学院地域社会研究科 教授
平成22年 弘前大学名誉教授(特任教授
・特命教授各1年歴任)  
専攻 公法学(憲法・行政法)
[主著]
『ドイツ「法律」概念の研究序説』(多賀出版、昭和59年)
『立憲理論の主要問題』(多賀出版、昭和62年)
『憲法』(信山社、平成8年)
『行政法T』(信山社、平成8年)
『続・立憲理論の主要問題』(信山社、平成9年)
『「憲法と公共政策」の諸問題』(弘前大学人文学部、平成11年)   
『憲法[改訂新版]』(信山社、平成12年)
『公法1[第3版]憲法』(信山社、平成17年)
『公法2[新版]行政法』(信山社、平成17年)
『憲法理論研究』(弘前大学出版会、平成23年) 
「立法と国会」『講座・憲法学第5巻』(日本評論社、平成6年)
「外国法学継受の一つのありかた−ドイツ公法学との関連をめぐって−」『比較憲法学研究』5号(比較憲法学会・学会誌、平成5年)
「『法律』概念について」『公法研究』57号(日本公法学会・学会誌、平成7
年)
「憲法学における『立法』をめぐる最近事情について」『比較憲法学研究』15号(比較憲法学会・学会誌、平成15年)









 
 
    
    
 3.雑感
 (1)目下、関心をもって研究していることの一つに「近時の最高裁判決の積極的傾向」ということがあります。国籍法3条1項違憲判決や高知県東洋町事件判決などにその一端が見られます。
 この司法積極主義じしんについては、学説も歓迎するようですが、問題はその理論的な裏付けであろうと思います。
 上記の傾向は、一方ではドイツの三段階の憲法審査論、他方ではアメリカの政治的歴史的憲法論にも呼応するもののようであります。参考文献としては、この頁の写真欄にあるものが一例です。
 (2)公法訴訟の実務についても、関心を持っています。こんにちの公的生活上いくつかの典型的場面で、救済法は市民の権利を守る上で不可欠なものとなってきています。とくに、社会福祉分野では、とにかく生活防衛的な手段として必要なものであります。
 (3)さらに、こうした社会的な変化に対応した教育の場が確保されなくてはなりませんが、現状はかけ離れた状態です。
 法学教育の質量両面の充実が急務です。一方では従来の憲法、行政法の基礎理論の講義も重要です。が、その上で、他方もっと生活場面に即した応用的な演習、議論の場がどうしても必要です。これは、学生のためばかりでなく、研究・教育に従事する人たちにも必要でしょう。法学分野の大幅な拡充が望まれます。
 以下、また個別に改めて提言することにします。 
 
 (4)競技ダンス・昨今の感想
 aダンス界も、他の分野と同様に高齢化が進んでいます。もちろん、大学生の競技ダンスはますます盛んになってきていますが。一般のホールでは、50ー60才台が普通、といってもおかしくはないと思います。プロの先生においてもほぼ同じくらいかもしれません。以前さっそうとして華やかに踊っておられたプロの先生も多くが現役を引退されて、中には体調を崩している人もおられるようです。
 bしかし、もともとダンスは健康維持にはすごく適したスポーツだと考えられます。一方では若くてすばらしい指導者の登場が望まれますが、他方そうした指導者の下で今後末永く高齢者の健康維持のために踊れる場の確保が必要であると考えます。
 c小生も機会が与えられれば、そうした多くの方々と一緒にダンスによる健康維持のためにお役に立ちたいと願っています。
 
 (5)さて、話を(1)の続きに戻しましょう。
 
 
 4.令和6年3月2日 最近の出来事  今回は、最近の写真を何枚か掲げています。











 

最近ご恵贈賜ったものとして紹介します。新正幸著『基本権論』(日本評論社、2023年)、藤田宙靖著『行政組織法第2版』(有斐閣、2022年)神橋一彦著『行政救済法第3版』(信山社、2023年)。





 
 
 
 











 

最近ご恵贈賜ったものとして紹介します。大石眞(京都大学名誉教授)著『日本憲法史』(講談社学術文庫、2020年)、神橋一彦(立教大学教授)著『行政判例と法理論』(信山社、2020年)、加藤隆之(亜細亜大学教授)著『憲法判例から考える自由と平等』(ミネルヴァ書房、2019年)。



 
 
 
 











 

この度、ご恵贈賜った渡辺康行(一橋大学大学院法学研究科)教授の『「内心の自由」の法理』(岩波書店、2019年)、初宿正典(京都産業大学)教授・大沢秀介(慶應義塾大学)教授・高橋正俊(香川大学名誉教授)教授・常本照樹(北海道大学)教授・高井裕之(大阪大学)教授の『目で見る憲法第5版』(有斐閣、2018年)。大竹昭裕(青森県立保健大学)教授の『憲法判例評論』(ブイツーソリューション・2018年)。
 
 
 






 

この度、ご恵贈賜った初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行著『いちばんやさしい憲法入門第5版』(有斐閣、2017年)。やさしい・おもしろい・あきないテキストの最新版。
 
 






 

この度、ご恵贈賜った渡辺義弘(青森県弁護士会所属弁護士)先生の『高葛藤紛争における子の監護権』(弘前大学出版会、2017年)。実務経験からくる市民の論理による子の監護権を展開。
 
 
 






 

この度、ご恵贈賜った中村哲也(新潟大学名誉教授)著『民法理論研究』(信山社、2016年)。恩師、廣中俊雄先生への万感の思いを込めた論文集。

 
 
 










 

この度、ご恵贈賜った新正幸(金沢大学名誉教授、2011年まで同大学院法務研究科教授)著『立法過程と立法行為ー憲法の理論と判例ー』(信山社、2017年)。立法過程法の構造を純粋法学の立場から体系化する。



 
 
 












 

この度、渡辺康行(一橋大学大学院法学研究科)教授、新村とわ(成蹊大学法科大学院)教授よりご恵贈賜った『一歩前へ出る司法 泉徳治元最高裁判事に聞く』(日本評論社、2017年)。聞き手としては山元一(慶應義塾大学法務研究科)教授も加わっている。




 
 
 









 

この度ご恵贈賜った藤田宙靖・紀子著『続・広瀬川を望む丘にて』(有斐閣、2016年)、及び慶應義塾大学教授小山剛著『「憲法上の権利」の作法第3版』(尚学社、2016年)。




 
 









 

この度ご恵贈賜った藤田宙靖先生著『裁判と法律学ー『最高裁回想録』補遺』(有斐閣、2016年)。「紛争の最も適正な解決」を究極の目的とする。




 
 
 









 

この度ご恵贈賜った立教大学教授神橋一彦著『行政救済法』の第2版(信山社、2016年)。行政法の理論と判例との接合が詳細に展開されている最新版。思索は長く真剣である。



 
 
 
 








 

この度ご恵贈賜った立教大学教授渋谷秀樹・赤坂正浩著『憲法1人権』『憲法2統治』の第6版。最新の憲法関連情報で生きた憲法が展開されている。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 

この度、ご恵贈賜った藤田宙靖先生の『行政法入門』[第7版](有斐閣、2016年)。
行政不服審査法の大改正にも対応しています。



 
 
 
 
 
 






 

平成27年度青森法学会が弘前学院大学にて開催されました。



 
 
 






 

この度、立教大学の赤坂正浩教授よりご恵贈賜った最新著『世紀転換期の憲法論』(信山社、2015年)。


 
 
 






 

この度、佐藤幸治先生よりご恵贈賜った
ご近著『世界史の中の日本国憲法』(左右社、2015年)。ポツダム宣言の受諾に立憲主義の復活強化という課題の遂行の意味があった。
 
 
 




 

この度、佐藤幸治先生よりご恵贈賜った
ご近著『立憲主義についてー成立過程と現代』(左右社、2015年)。
 
 














 

机上にある本。ベルリン・フンボルト大学のM・クレプファー教授の『憲法』1・2、遠藤氏『人権という幻』、C・メラーズ他、Das entgrenzte Gericht、大沢秀介教授訳『司法積極主義の神話』。さらには、小山剛教授の『「憲法上の権利」の作法新版』。






 
 










 

平成24年元日。自宅書斎にて。








 
 
 










 

目下、机上にある本。佐藤幸治先生の最近著、初宿教授還暦論集、赤坂教授の新刊教科書、宍戸教授の近著、拙著新刊。






 









 

平成23年元旦。雑然とした自宅研究室のポインセチア。






 









 

左の写真は平成22年度の大学院修士課程「憲法特論」及び「公法演習」の参加者です。山本浩輔、工藤友宇の院生2氏。内容は、「国法学」講義及び最新の憲法判例研究をしています。



 










 

左の写真は平成21年度の大学院博士課程地域社会研究科「公共法政策論」(憲法・行政法)の参加者です。「地方自治・分権論」が中心テーマですが、広く関連する憲法・行政法上の問題も検討しました。津田純佳、楊天曦の2氏。



 
  









 

これは、9月21日弘前学院大学で開催された平成21年度青森法学会公開シンポジウムの時の様子です。目下話題の「裁判員制度」をはじめ、「司法制度と国民参加」をめぐる諸問題につき、外国からの講演者も迎えて活発に議論が行われた。


 
 






 

これは、9月21日の平成21年度青森法学会後の懇親会の時の様子です。



 
 
 






 

これは、岩木山麓にある高照神社です。




 
 
 









 

ついに完成!大石眞教授の還暦記念論集が公刊されました。お祝い申し上げます。曽我部真裕・赤坂幸一編『憲法改革の理念と展開』上・下巻(信山社・2012年)。拙稿は上巻に収録されています。



 
 
 








 

藤田宙靖先生の『最高裁回想録 学者判事の七年半』、野中・高橋・高見・中村著『憲法T・U第5版』、浜谷ほか著『災害と住民保護』、渡辺義弘著『子の監護権紛争解決の法的課題』が最近のご恵贈賜った御著書。


 
 








 

最近読んだ本 神橋一彦『行政救済法』、中川ほか『公法系訴訟実務の基礎第2版』、初宿ほか『目で見る憲法第4版』、吉野夏己『紛争類型別行政救済法』、H・ファロン『アメリカ憲法への招待』


 
 






 

これは、最近入手した鈴木征一のこけしです。山形肘折系です。



 
 
 












 
      
これは、ご恵贈賜った大石眞著『憲法講義U第二版』とこの度黒石こけし館にてご本人から入手した鈴木征一のこけしです。山形肘折系奥山庫治の流れをくむ作品です。。もう、現在では肘折系では現役で活躍している人はこの方ぐらいのようです。





 
 











 

これは、最近ご恵贈賜った寺田友子著『
住民訴訟判例の研究』(成文堂、2012年)、
長尾一紘著『基本権解釈と利益衡量の法理
』(中央大学出版部、2012年)です。学会で旧交を保っている研究者の力作です。
なお、ついでながら大東文化大学の莵原明
先生が突然昨年亡くなられた旨奥様よりお聞きしました。ドイツのR・トーマのご研究やC・シュタルク教授の学説を永年紹介されてこられました。ご冥福をお祈りします。
 
 
 
 
 
 












 
      
この度ご恵贈賜った、待望の畑尻剛・工藤達朗編『ドイツの憲法裁判[第二版]』(中央大学出版部、2013年)。
川添利幸先生米寿をお祝いして献呈された。「憲法裁判研究会」による大著。堅実なこの研究会の学風を伝えているご労作である。
               



 
 
 
 
 












 
      
最近ご恵贈賜った著書。渋谷・赤坂著『憲法1・2』第5版(有斐閣、2013年)、
佐藤幸治先生の『日本国憲法と先住民族であるアイヌの人びと』(北海道大学アイヌ先住民研究センターブックレット第1号、2013年)
               




 
 












 
      
故菟原明教授の『Ch・シュタルクの憲法構想』(尚学社、2013年)を奥様よりご恵贈賜る。山下威士教授による解説が付され、菟原憲法学の全体像が解明されている。
               






 
 
 
 














 
      
今回、ご恵贈賜った藤田宙靖先生の『行政法入門』(有斐閣、20013年)、及び『
行政法総論』(青林書院、2013年)。どちらも、入門書と体系書としての日本行政法学の決定版。眞に丁寧で詳細な叙述が特徴である。
               






 
 
 














 
      
ご恵贈賜った大石眞著『憲法講義T』の第3版(有斐閣、2014年)です。内容がさらに充実したものとなっています。               









 
 
 



















 
      
この度、ご恵贈された、初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行著『いちばんやさしい憲法入門』の第4版補訂版(有斐閣、2014年)及び工藤達朗著(含む・森保憲項目執筆)『憲法判例インデックス』(商事法務、2014年)です。いずれも大変読みやすく、楽しく読める憲法・憲法判例学習書です。               









 
 
 
 
 
 



















 
      
ご恵贈賜った戸松秀典・初宿正典著『憲法判例』第7版(有斐閣、2014年)です。定番座右の判例集。               














 
 
 









 

この度、ご恵贈賜った長尾一紘著『外国人の選挙権 ドイツの経験・日本の課題』(中央大学出版部、2014年)。長尾教授がこのテーマを研究するに至った戦後憲法学の再検討という意図が込められている。



 
 
 









 

この度、ご恵贈賜った加藤隆之著『人権判例から学ぶ憲法』(ミネルヴァ書房、2014年)。着実な思考展開で、信頼感があります。




 
 
 










 

この度、中央大学の畑尻剛教授より、ご恵贈賜った、ペーター・ヘーベルレ著畑尻剛・土屋武編訳『多元主義における憲法裁判』(中央大学出版会、2014年)。完成をお祝い申し上げます。




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
      



 

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